本文へ移動

事務フロー

臼杵市市民後見センターの事務の流れ

臼杵市市民後見センターの事務の流れ説明

★1
家裁より、事前に受任の打診がある。審議会を開催し、受任の是非を決定し、家裁へ報告する。係争中や家族間で財産紛争等の場合等、困難事例に関しては、事態が安定してから、受任が可能か打診を行う。また、弁護士、司法書士等の専門職が適任と判断した場合は、専門職へ紹介する。支援員(市民後見人)を選任する。 市民後見人のバックアップ体制は、専門職員と、必要時、弁護士、司法書士が相談面談を行う。 (センター所長に法人後見の受任経験のある弁護士(非常勤)と社会福祉士(正規職員)が支援を行う)
★2郵送で審判書が届く。
★3審判が降りて2週間後までに異議申し立てがなければ確定する。
★4登記が終了するまでは、審判書と審判内容の確定証明書とで後見人等の証明ができる。確定証明書は審判した家庭裁判所で発行してもらえる(有料)。
★5後見等開始後の登記の手続きは、家庭裁判所が行う。 開始後の変更の登記、終了の登記は後見人等がする。審判確定通知書が届くと大分法務局で、登記事項証明書を取得できる。(1枚:550円) 登記事項証明書を提示し、金融機関を訪問する。通帳の名義変更(○○成年後見人 社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会となる。)を実施。同様に、他の通帳、保険等がないか調べる。 市役所を訪問し、介護保険、医療保険等の郵便物、振込通帳の名義変更手続等実施する。必要に応じ、生命保険会社へも加入保険がないか確認する。(すべての手続きに、登記事項証明書が必要。)
★6審判した家庭裁判所へ出向き、申立書の閲覧、複写を行う。 (当事者の同意を得て申立人からの情報提供も可。)
★7情報収集後、関係者間での情報の共有と、アセスメントを行う為の、ケース会議を開催する。必要に合わせて、被後見人を取り巻く、関係機関(家族・親族・医師等医療機関の関係者、ケアマネ、障害・介護サービス事業所の関係者、近隣住民、区長、民生員、福祉委員、友人・知人等)の参加も要請する。 ※要請があれば、障害・介護保険サービス利用者の開催するサービス担当者会議等に積極的に出席し、できる限り、本人のニーズを把握するよう、努力する。
★8本人のニーズを把握した上で、後見支援目標の設定及び支援計画の作成を行う。 後見業務経験のある専門員が、財産管理全般を行い、市民後見人のサポートを行う。
★9後見等事務計画書・財産目録等を家裁へ提出する(提出期限内:約1ヶ月)
★10審判書と一緒に、家裁から郵送されてきた成年後見人の職務についてを熟読し、職務規定、報告事項等を厳守する。 市民後見人へ成年後見制度の運用に関する、知識・●●●の指導、アドバイスを行う。 また、市民後見人がバーンアウトしないよう心情面でも支える体制作りを行う。
★11週2回、後見センターへ出勤後、専門員からの指示に従い、被後見人と面談、支援を行う。面談後支援、記録作成、専門員へ報告。
★12市民後見人と常に連絡を密に取り、必要時は、ケース会議を開催する。 必要に合わせて、被後見人を取り巻く、関係機関(家族・親族・医師等医療機関の関係者、ケアマネ、障害・介護サービス事業所の関係者、近隣住民、区長、民生員、福祉委員、友人・知人等の参加も要請) ※要請があれば、障害・介護保険サービス利用者の開催するサービス担当者会議等に積極的に出席し、できる限り、本人のニーズを把握するよう、努力する。
★131回/6ヶ月、家庭裁判所へ経過報告書提出。
★14実力のある被後見人に対しては家庭裁判所へ報酬付与の申し立てを行う。 低所得の被後見人に対しては、成年後見人利用支援事業を活用する。 1回/年、報酬付与の申し立てを行う。
★15被後見人等が亡くなった場合、亡くなったと同時に、管理している財産は遺産になり、管理情報は、相続人に移る。 ※終了の報告には死亡診断書のコピーが必要(2~3枚)。市役所等への諸手続きを行う。
1
4
3
7
4
4
TOPへ戻る