本文へ移動

市民後見人養成講座(H26.7.12)

2日目(7.12)のカリキュラム

⑤「消費者被害の実際と消費者契約法」~90分

講師:消費生活相談専門員
   姫野 るみ 氏
 
「問題及び消費者政策の推移」
(a)2013年の消費者被害額は約6兆円
(b)2009年度の全国の消費生活センターに寄せられた
   相談件数約90万件
(c)2009年「消費者庁」創設、「消費者安全法」施行
(d)2013年「消費者教育の推進に関する法律」が施行
   消費者が消費行動を通して、社会の発展と改善に
   積極的に参加してゆく「消費者市民社会」を目指す
   という理念を掲げている
 
クーリング・オフの出来る期間
(特定商取引で規制されている取引)
(a)8 日間~*訪問販売*電話勧誘販売*特定継続的
   役務提供*訪問購入
(b)20日間~*連鎖販売取引*業務提供誘引販売取引
  (内職商法、モニター商法等)
 
※通信販売にはクーリング・オフ制度はない。
 クーリング・オフ出来ない商品もある。

⑥「健康保険・年金制度の理解」~90分

講師:臼杵市保険健康課
林  伸明氏
藤丸 和美氏
 
◆療養の給付
・診療
・治療
・薬や注射などの処置
・入院及び看護
※入院した場合の食事代は別途負担
・在宅療養 (かかりつけ医の訪問診療)及び看護
・訪問看護 (医師が必要と認めた場合)
 
◆医療費の自己負担割合
・義務教育就学前:2割
・義務教育就学後70歳未満:3割
・70歳以上75歳未満:1割
※本来2割だが平成26年3月31日まで1割に据置
※現役並み所得者は3割
 
◆入院した場合の食事代
★入院した場合の食事代の標準負担額(1食あたり)
・一般(下記以外の人):260円
・住民税非課税世帯、90日までの入院:210円
・低所得者Ⅱ、過去12か月で90日を超える入院:160円
・低所得者Ⅰ:100円
※住民税非課税世帯と低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要。国保担当窓口に申請する。
 
●65歳以上の人が療養病床に入院した時
65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担する。
※食費(1食あたり)居住費(1日あたり:320円)
・一般(下記以外の人)食費:460円(一部医療機関では420円)
・住民税非課税世帯 食費:210円
・低所得者Ⅱ 食費:210円
・低所得者Ⅰ 食費:130円
 
 
講師:佐伯年金事務所
   お客様相談室長
   太田 成次氏
 
公的年金の制度とは、年老いたときやいざというときの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。具体的には、若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、
①年をとったとき、
②病気やケガで障害が残ったとき、
③家族の働き手が亡くなったときに、
年金を受け取ることができる制度です。
詳しくは年金制度の概要資料をご覧ください。
①公的年金はみんなが加入し支え合う制度です。
②公的年金制度が果たす役割
●少子化・核家族化の進行 ●経済変動や自分の寿命を的確に予想する事は困難。
③「世代間扶養」という考えのもと、世代と世代が支え合っています。
④公的年金制度は「基礎年金」「厚生年金等」の2階建て構造。
⑤公的年金の給付は、老齢・障害・遺族の3種類。

⑦障害者虐待防止法の理解~90分

講師:地域生活支援センターとよみ園
   相談支援専門員:陶山武尊氏
 
◆障害者虐待防止法の成立
「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律の成立」
『目的』
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが 極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援 の為の措置、擁護者に対する支援の為の措置等を定める事により、障害者虐待の防止、擁護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資する事を目的とする。H24年10月1日施行
 
●平成24年度厚労省調査
(H24.10~H25.3)
『擁護者による虐待通報件数』
 
・通報件数:3260件
・事実確認実施:2604件
・虐待と判断した事例:1311件
 
『虐待の分類』
・身体的虐待:790件
・性的虐待:54件
・心理的虐待:456件
・放棄・放置:277件
・経済的虐待:357件

⑧生活保護制度の理解~90分

講師:臼杵市福祉課 保護Gr.
   課長代理:阿南 哲也氏
 
◆生活保護制度の概要
『目的』
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する人に対し困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度である。
これは、憲法25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び 公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という条文に規定された、いわゆる生存権の理念に基づくものである。
 
『生活保護制度の基本原理』
(1)国家責任による最低生活保障の原理
  (生活保護法・第1条)
(2)保護請求権無差別平等の原理
  (生活保護法・第2条)
(3)健康で文化的な最低生活保障の原理
  (生活保護法・第3条)
(4)保護の補足性の原理
  (生活保護法・第3条)
 
※利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活維持の為活用することが要件とされている。
※扶養義務者の扶養、他の法律・施策による扶助は生活保護法による保護に優先して行わなければならないと規定している。
1
5
0
2
2
0
TOPへ戻る