役員等の報酬及び費用弁償
社会福祉法人 臼杵市社会福祉協議会 役員等の報酬及び費用弁償規程
平成16年臼社協規程第2号
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会の役員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において役員等とは、会長、副会長、その他の理事、監事、顧問及び評議員、並びに各種委員をいう。
(報 酬)
第3条 報酬は、会長及び常務理事に支給するものとする。
2 報酬の額は、別表のとおりとする。
(支給方法等)
第4条 年額の報酬は、9月と翌年3月の2回に別けて支給するものとする。
2 会長が年の途中に就任または退任した場合は、その在職日数により日割計算をもって報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 会長が公務に従事したときは、費用弁償として別表に掲げる日当を支給するものとする。ただし、月に15日以上あった時は15日を限度とする。
2 会長及び常務理事を除く役員等が協議会の会議等に出席したときは、費用弁償として別表に掲げる日当を支給するものとする。
3 役員等が職務のため市外に旅行したときは、費用弁償として社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会職員の旅費の規定を準用し、旅費を支給する。
附 則
この規程は、平成16年12月28日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別 表(第3条、第5条関係)
会 長 (年額)360,000円
常務理事 (月額) 20,000円
役員等 (日当) 4,000円