市民後見人養成講座(H26.7.20)
H26.7.20
⑨「市民後見概論①」~90分
講師:NPO法人
権利擁護支援センターふくおかネット
理事:森高 清一氏
いま注目を集めている市民後見人~その基本的姿勢と職務の範囲・概要~
●市民後見人がいま注目を集めている
〇 成年後見の職務の中心は [身上監護]「本人の心身の状態や生活の 状況に応じて適切な対応をする事」にある。財産管理だけではない。 身上監護が後見人の基本的役割→身上配慮義務(民法855案)
〇本人の近くにいて、本人の目線で、本人にとって何が必要かを考え、 それを実行できる人が最もふさわしい。→市民後見人
〇その実行にあたっては、何よりもその地域の人々や資源、すなわち、 本人の親族、近所の人たち、地元の自治体、社会福祉協議会、地元 の施設、病院、薬局、ケアマネージャー、ホームへルパ一、病院の カウンセラー、民生委員、専門家などと連携し、支援を受け、ある いはこれを活用することが不可欠。
〇地域に密着した市民後見人こそ、そのような「まとめ役」として役割 を最もよりよく果たす可能性を秘めた存在といえる。
〇市民後見人に対する期待→ わが国で失われつつある、「地域社会」の再生にも貢献できる。
⑩「市民後見概論②」~90分
講師:全国権利擁護支援ネットワーク副代表
弁護士:竹内 俊一氏
◆一身元保証人・身元引受人
2.求められた場合の対応
①後見人の業務は、あくまで本人の財産の中から支弁する→個人として保証すべき義務はない。
②本人の死後は、後見人としては基本的には相続人に財産を引き渡す義務が残るだけ→保証人になれない。
3.契約書の署名・押印の在方
①後見人(保佐人・補助人)欄がある場合→その欄にのみ署名・押印
②保証人欄しかない場合→二重線で保証人を削除して、後見人(保佐人・補助人)の肩書きを付記して署名・押印
◆医療同意
2.医療同意権の有無
①立法者の考え:後見人に医療同意権は無い (理由)一身専属性の強い行為だから
②現在の多数説:一定の範囲で医療同意権は認め られる (理由)医療契約締結の権限があり、療養看護の職務が託されている(民法858条)から
③家裁の手引書:医療同意をしても良い場合があることを明示するものもある(あるいは黙認とされている)
3.リビングウイル・尊厳死の依頼
①意思決定支援の問題→本人の代弁者としてどこまだ対応するか? 延命処置をどうするか等を自分で判断できる段階で「事前処置書」を作成し、これを尊重する方向になってきている。
◆死後事務
2.病院?施設?家賃等の残債務の支払の可否
①本人死亡による相続の発生 権利も義務も相続人にあり、預貯金口座も凍結されるため、支払は原則不可
②現実的な対応 終了後の応急善処義務(民法654条の準用)急迫の事情があり、必要な範囲であれば支払は可。
3.葬儀費用の支払の可能
①原則は親族が支払う。
②現実的な対応
生前…推定相続人とも協議して葬儀社と契約しておく。
死後…全ての相続人の同意をとって支払う