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市民後見人養成講座(H26.8.5)

H26.8.5

⑫「介護保険について」~90分

講師:臼杵市高齢者支援課
介護保険Gr
課長代理 安藤 隆文氏
 
◆介護保険の財源(利用者負担分除く)
・公費:50%・65歳以上:21%・40歳以上65歳未満:29%。半分が保険料でまかなわれている。
 
◆保険料の決め方と納め方
国民健康保険加入者
※決め方(下記の算定方法で世帯ごとに決められる)。
介護保険料=所得割(第2号の所得に応じる)+均等割(第2号数に応じる)+平等割(第2号の属する世帯で1世帯につきいくら)
第2号=第2号被保険者
※納め方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納める。
 
◆65歳以上の人(第1号保険者)の保険料
・第1号被保険者の基準額
※57,360円(年額)=市区町村の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷市区町村の第1号被保険者数=第4段階保険料率1.00
※保険料段階と保険料率 第1段階:0.50、第2段階:0.50、第3段階:0.70/0.75、第4段階:0.83/1.00、第5段階:1.25、第6段階:1.50、第7段階:1.75
 
◆要介護認定(申請から認定まで)
申請すると調査が行われる。
Ⅰ.要介護(要支援)認定の申請をする。
→申請に必要なもの、○要介護、要支援認定支援書○介護保険の保険証○健康保険の保険証(第2号被保険者の場合)
Ⅱ.認定調査が行われる。
→○訪問調査(本人と家族から聞取り)○主治医の意見書(原因疾患などいついて記載を受ける)○基本調査30項目○概況調査○特記事項
Ⅲ.審査・判定される。
→○一次判定(コンピュータ判定○特記事項○主治医の意見書→二次判定(介護認定審査会)→要介護状態区分が決められる
Ⅳ.認定結果が通知される。
→○要介護1~5(介護サービス「介護給付」を利用できる)○要支援1・2(介護予防サービス「予防給付」を利用できる)○非該当 (介護予防事業「地域支援事業」を利用できる)

⑬「認知症高齢者の理解」~90分

講師:サービス付き高齢者向け住宅 緑の園マザー
   施設長:宇都宮 浩二氏
 
◆高齢者虐待防止・養護者支援法の施行
「法の目的」
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成18年施行)
 
○目的(第1条)
・高齢者に対する虐待が深刻な状態にある。
・高齢者の尊厳の保持にとって、虐待防止法がきわめて重要
・そのために必要な措置を定め施策を促進する
・高齢者の権利利益の擁護に資する
 
○法の対象者となる高齢者虐待
・養護者(日常的に世話をしている家族・親族・同居人等
・養介護施設者従事者(老人福祉法・介護保険法に定める施設・事業所の業務に従事する人)
・虐待の状態→身体的・心理的・経済的・性的各虐待、放棄や放置(ネグレクト)
 
○接し方の基本
1)本人を尊重する。
2)本人のペースに合わせる。
3)本人を混乱させない。
4)本人の出来る事、出来ない事をはっきりする。
5)説得より納得を基本とする。

⑭「日常生活自立支援事業の理解」~90分

講師:社会福祉法人 大分県社会福祉協議会
大分県あんしんサポートセンター:糸永 雅俊氏
 
◆事業の概要
「事業の概要①」
認知症高齢者、知的・精神障がい者など判断能力が十分でない方が地域において自立した生活が送れるよう社会福祉協議会が利用者との契約に基づき、 福祉サービスの利用手続きや日常的金銭管理等を行う。
 
「事業の概要②」
○平成11年10月『地域福祉権利養護者事業』として実施
○平成19年4月『日常生活自立支援事業』に名称変更。援助内容に「定期的な訪問による生活変化の察知」(=見守り)が盛り込まれる。
 
「対象者」
○判断能力が十分でない方
1)認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を 本人のみでは適切に行うことが困難な方。
2)本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方。
 
「援助の範囲」
1)福祉サービスの利用援助
2)日常的金銭管理サービス
年金及び福祉手当等の受領に必要な手続き、医療費を支払う手続き、税金、社会保険料、公共料金を支払う手続き、等
3)書類等預かりサービス
年金証書、預貯金の通帳及び預金証書、権利証、契約書類、保険証書、実印や銀行印、その他
 
○成年後見制度と日常生活自立支援事業との違い
『成年後見制度』
判断能力が十分でない方が福祉サービスの利用や日常生活を送るうえで必要となる契約行為等に際し、 本人を代理したり、援助して本人の権利や利益を擁護する役割を担っている。
 
『日常生活自立支援事業』
判断能力等に不安が生じても「住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けることができる」 ように「本人の意思を尊重」し「利用者本位」のサービス利用を援助する仕組みである。

⑮「障害者施設/障がい者虐待防止法の理解」~60分

講師:臼杵市 福祉課
社会・障がい福祉Gr:斎藤 隆生氏
 
◆障害者自立支援法の概要
「障害者自立支援法施行以降の経緯」
○平成18年4月
障害者自立支接法の施行(同年10月に完全施行)。
 
○平成18年12月
法の円滑な運営のための特別対策
①利用者負担の軽減
②事業者に対する激変緩和措置
③新法移行のための経過措置
 
○平成19年12月
障害者自立支授法の抜本的な見直しに向けた緊急措置
①利用者負担の見直し
②事業者の経営基盤の強化
③グループホーム等の整備促進
 
○平成21年9月
連立政権合意における雎害者自立支楼法の廃止の方針
 
○平成22年1月
厚生労働省と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意、障がい者制度改革推進会謙において議論開始
 
○平成22年4月
低所得者の陣害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会において議論開始
 
○平成22年6月
「障害者制度改革の推進のための基本的方向(第一次意見)J取りまとめ(推進会議)、障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」 (閣議決定〉、(応能負担を原則とする「障害者自立支援法」廃止の方向)
 
〇平成22年12月
「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(児童福祉法の一部改正)が成立
 
○平成23年7月
「障害者基本法の一部を改正する法律」が成立
 
○平成23年8月
「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」取りまとめ
 
○平成24年3月
「地域社会における共生の実現に向けて新たな陣害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備にする法律案Jが閣議決定(3月13曰)
 
○平成24年6月
「地域社会における共生の実現に向けて新たな陣客保健福祉施策を講ずるための関係法律」が成立(6月20日)公布(6月27日)
 
○平成25年4月
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」施行
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